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| すずめ踊り連盟とは |


仙臺すずめ踊り連盟:
仙台ではすずめ踊りを踊るグループを祭連(「まづら」と読みます)と呼んでおり、その数は100を越えております。
その中から、すずめ踊りに興味をもった祭連たちで連合体をつくり、積極的にすずめ踊りの普及拡大・技術レベルのアップをはかる目的で2001年に設立されました。
仙臺すずめ踊り連盟規約
〔名称・事務所〕
第1条 本会は、仙臺すずめ踊り連盟(以下「連盟」という)と称し、事務所を仙台・青葉まつり協賛会内に置く。
〔目的〕
第2条 当連盟は、仙台の伝統芸能の一つである「仙臺すずめ踊り」の普及並びに保存を図り、もって、広く郷土芸能を再認識し、地域文化・まちづくりの向上・発展に寄与することを目的とする。
〔事業〕
第3条 連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)「仙台・青葉まつり」ヘの運営協力
(2)仙臺すずめ踊りの普及への協カ
(3)仙臺すずめ踊り連盟に関する広報活動
(4)会員相互の交流
(5)会員への支援
(6)会員への情報提供
(7)その他、連盟の目的を達成するために必要な事業
〔会員の種類〕
第4条 本会の会員は,次の3種類とする。
(1)祭連(まづら)会員
(2)法人会員
(3)賛助会員
〔祭連会員〕
第5条 祭連会員は連盟の目的に賛同し会費を納入し登録した祭連をもって構成する。
2 会費の額は役員会にて決定し細則に定める。
〔法人会員〕
第6条 法人会員は連盟の目的に賛同し会費を納入し登録した法人をもって構成する。
2 会費の額は役員会にて決定し細則に定める。
〔賛助会員〕
第7条 賛助会員は連盟の目的に賛同し賛助するものとする。
2 会費の額は一口二千円とし、何口でも可。
〔役員〕
第8条 連盟に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)代表幹事 1名
副代表幹事 若干名
部会長 若干名
副部会長 若干名
(4)監事 2名
〔役員の選任〕
第9条 会長は、仙台・青葉まつり実行委員長の職にあるものをもってこれにあたる。
2 副会長・監事は、総会において選任する。
3 代表幹事・副代表幹事・部会長・副部会長は、幹事の中から選任する。
〔役員の職務〕
第10条 会長は、連盟を代表し、会務を統括する。
2 副会長は,会長を捕佐し,業務を掌握し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名した順序により,その職務を代理する。
3 代表幹事・副代表幹事・部会長・副部会長は役員会の議決に基づき会務を処理し連盟の業務執行にあたる。
4 監事は業務の執行状況、収支予算並びに決算の監査を行う。
〔役員の任期〕
第11条 役員の任期は2年とする。だだし,再任を妨げない。
〔顧問・相談役〕
第12条 連盟に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は,役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、連盟の運営基本事項について諮問に応じる。
4 相談役は,会長の諮問に応じ意見を述べ又は相談に応じる。
〔総会〕
第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上の要請があったとき招集する。
4 総会における議決権は祭連会員・法人会員とも各々1票とする。
5 総会成立は,議決数の過半数をもって成立する。(委任状も含む)
6 総会は、次の事項を審議し、出席議決数の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)規約の変更
(4)副会長並びに監事の選出
(5)その他重要な事項
〔総会の議長〕
第14条 総会の議長は会長または会長の指名した会員が、これにあたる。
〔役員会〕
第15条 役員会は、必要に応じ随時会長が招集し、総会付議事項及び、連盟の重要事項を審議する。
〔幹事会〕
第16条 幹事会は幹事をもって構成し、具体的な事項について会務を処理し、役員会に報告する。
2 幹事は、加盟祭連から各1名以上推薦し、会長が委嘱する。
3 幹事の中から代表幹事1名及び副代表幹事若干名を選出し、会長が任命する。
4 代表幹事は、前条に定める幹事会を代表し、会務の執行にあたる。
5 代表幹事は、幹事会を召集し、その議長となる。
6 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、会務を掌握し、代表幹事に事故ある時は、その職務を代行する。
〔専任委員・事務会計〕
第17条 本会は必要に応じて専任委員を置くことができる。
2 会員のうち若干名を必要に応じて事務補助員とし、専任委員の事務を補助させることができる。
3 専任委員及び事務補助員については、必要に応じて日当・事務経費等を支払うことができる。
〔部会〕
第18条 連盟は、その目的達成に必要な事項を実施するために部会を設置する。
〔部会の構成〕
第19条 部会の種類、部会員数は役員会にて決定し細則に定める。
2 部会は、部会長1名、副部会長1~2名及び部会員をもって構成する。
3 部会長並び副部会長は、部会員より選出される。
4 部会員は各祭連会員、法人会員より選出された者をもって構成される。
5 部会長の任期は2年とする。ただし重任は妨げないものとする。
〔経費〕
第20条 連盟の経費は、会費、仙台・青葉まつり協賛会の助成金、その他の収入をもって充てる。
〔事業年度・会計年度〕
第21条 連盟の事業年度および会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
〔細則〕
第22条 この規定に定めのない事項については、役員会の議決を得て、会長が別に定める。
付則
1 この規定は,平成13年1月1日より施行する。
2 この規定は,平成15年3月15日より施行する。
3 この規定は,平成17年1月29日より施行する。
4 この規定は,平成18年2月3日より施行する。
5 この規定は,平成19年2月4日より施行する。
6 この規定は,平成20年2月24日より施行する。
7 この規定は,平成22年1月30日より施行する。
| 仙臺すずめ踊り連盟 平成23年度役員一覧 |
| 役 職 |
氏 名 |
所 属 |
| 会 長 |
上野 隆士 |
仙台青葉まつり実行委員長 |
| 副会長 |
谷 徳行 |
仙臺粋人「国見雀雀」縁 |
| 副会長 |
高橋 清博 |
仙台青葉まつり副実行委員長・仙臺阿呍祭連 |
| 副会長 |
菅原 幹夫 |
おきらく赤鞘組 |
| 副会長 |
鎌田 雅敬 |
仙台青葉まつり副実行委員長 |
| 監 事 |
横山 洋平 |
仙台青葉まつり副実行委員長 |
| 監 事 |
山口 幸彦 |
仙台青葉まつり副実行委員長 |
| 代表幹事 |
菊池 相友 |
松陵め組 |
| 副代表幹事 |
佐藤 文彦 |
表小路10 |
| 副代表幹事 |
原 敏紀 |
夢祭連粋樂 |
| 副代表幹事 |
渡辺 広幸 |
柳生祭連 |
| 総務部会長 |
斎藤 栄一 |
望と響&いずみ祭遊会 |
| 普及拡大部会長 |
阿部 文 |
六郷すずめっこ |
| 錬成研究部会長 |
加藤 晴美 |
傳播八幡井組雀踊り保存会 |
| 交流部会長 |
岡 順子 |
沖野すずめ隊 |
| 会計部会長 |
原 敏紀(兼任) |
夢祭連粋樂 |
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| 顧 問 |
渡辺 敬一 |
元会長・元仙台青葉まつり実行委員長 |
| 顧 問 |
大石 昌 |
元副会長・元仙台青葉まつり副実行委員長 |
| 顧 問 |
松尾 信仁 |
前会長・前仙台青葉まつり実行委員長 |
| 相談役 |
辻 真弓 |
仙台青葉まつり副実行委員長 |
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